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狩猟や射撃をやってみたい、または興味を持っている人は、「狩猟免許と銃砲所持許可証って違うの?」や「結局何が必要なの?」といった疑問を持っていることでしょう。
結論から言うと、狩猟免許と銃砲の所持許可証は全くの別物です。では、この2つはどのような違いがあるのでしょう。
今回は、狩猟免許と猟銃の所持許可証の違いについて徹底的に解説します。
狩猟免許と銃砲所持許可証について
狩猟免許と猟銃の所持許可証の違いについて解説をする前に、この2つの資格がどのようなものかを簡単に説明をします。
狩猟免許とは
狩猟免許とは、【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣法)】に基づいて、住所地の都道府県知事が狩猟を認可した資格のことを指します。
狩猟免許は、使用する狩猟の道具に応じて、「網猟免許」「わな猟免許」「第一種銃猟免許」「第二種銃猟免許」の4種類に分けられています。
これから狩猟免許を取得しようと考えている方は、この記事で取得までの手順を詳しく解説していますので参考にご覧ください。
銃砲所持許可証とは
猟銃の所持許可は、住所地の都道府県公安委員会が猟銃または空気銃を所持することを許可したことを指します。
猟銃、空気銃を持って行動する場合は、発行された許可証を携帯する必要があります。
所持許可証の取得は狩猟免許に比べてかなり複雑です。こちらの記事で取得までの手順を詳しく解説していますので参考にご覧ください。
狩猟免許と銃砲所持許可証の違い
ここからが本題の、狩猟免許と猟銃の所持許可証の違いについてですが、先ほどの説明でなんとなく理解できたのではないでしょうか。
もう少し詳しく知るために表形式で見てみましょう。
所持許可証 | 狩猟免許 | |
---|---|---|
狩猟をする場合 | ◯ | ◯ |
射撃をする場合 | ◯ | × |
ご覧の通り狩猟がしたい場合は、狩猟免許と所持許可証のどちらも必要です。
しかし、狩猟はせずに射撃のみしたい場合は、所持許可証は必要ですが狩猟免許は必要ありません。
所持許可は、銃砲を所持するために都道府県ごとの公安委員会から発行される認可証です。そのため、射撃をする場合、銃器を使った狩猟をする場合は必ず必要な資格です。
狩猟免許は、狩猟をすることを都道府県知事から発行されている免許です。狩猟免許を持っているだけでは銃砲を持つことはできません。
つぎは、パターンごとに見てみましょう。
狩猟免許:あり、所持許可:あり | 銃砲を所持でき、射撃も銃砲を使う狩猟も可能 |
---|---|
狩猟免許:あり、所持許可:なし | 銃砲は所持できず、銃砲を使わない狩猟が可能 |
狩猟免許:なし、所持許可:あり | 銃砲を所持でき、射撃のみ可能 |
狩猟免許:なし、所持許可:なし | 銃砲は所持できず、射撃も狩猟も不可 |
銃砲は所持できず、射撃も狩猟も不可ここで「銃砲を使う狩猟」「銃砲を使わない狩猟」という意味のありそうな言葉が出てきました。一体どういうことでしょう。
冒頭でも説明したように、狩猟免許には「網猟免許」「わな猟免許」「第一種銃猟免許」「第二種銃猟免許」という4つの種類が存在します。このうちの「第一種銃猟免許」と「第二種銃猟免許」が銃砲を使う狩猟、「網猟免許」と「わな猟免許」が銃砲を使わない狩猟となります。
網猟免許 | 所持許可がなくても狩猟が可能 |
---|---|
わな猟免許 | 所持許可がなくても狩猟が可能 |
第一種銃猟免許 | 狩猟をする場合は所持許可が必要 |
第二種銃猟免許 | 狩猟をする場合は所持許可が必要 |
まとめ
今回は狩猟免許と猟銃の所持許可の違いについて解説しました。
狩猟免許と猟銃の所持許可の違いについてまとめると以下の通りです。
- 狩猟免許と所持許可を持っていると、射撃も銃砲を使う狩猟もできる
- 狩猟免許を持っていると、銃砲を使わない狩猟ができる
- 所持許可を持っていると、射撃ができる
狩猟免許と所持許可は管轄も違うので別々で申請から取得をする必要があります。先にどちらを取得しなければならない等の決まりは特にありません。
狩猟がしたいという方は、狩猟免許と所持許可の取得を並行して進めると最短でハンターになることができます。
とりあえず射撃だけでいいという場合は、急いで狩猟免許を取る必要はないと思います。しかし、狩猟免許の試験は都道府県ごとに日時が決まっており、いつでも取れるというわけではありません。あらかじめ計画を立てておく必要があります。
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